470 名前:人間七七四年[sage] 投稿日:2020/12/03(木) 12:44:44.22 ID:rvcPObyw
一、喧嘩に及ぶ輩は、その理非を論ぜず両方ともに死罪が行われる。また相手が喧嘩をけしかけてきても
堪忍し、それによって疵を受けた場合、それ自体は武士にとって非儀ではあるが、当座の穏便の働きは、
その人物にとって、罪を免じられる利運と成る。
かつ又、与力の輩が喧嘩の場において疵を蒙り、又は死んだとしても、相手に対して訴訟することは
出来ないと、先年既に定めている。
喧嘩をした人物の成敗は、とりあえずはその当人一人の所罪であるのだから、妻子、家内等に罪をかける
べきではない。但し当人がその場から逃走した場合は、妻子もその咎にかかるべきであるが、その場合も
死罪まで申し付けるべきではない。
一、喧嘩の双方の相手の方人より様々に申し立て、その張本人が分明に成らないことが有る。その時は、
その現場において喧嘩をとりもち走り回り、あまつさえ疵を被った者を、張本人として成敗に及ぶ
べきである。
また、その処分の後から実際の張本人が露呈した場合は、その主人の覚悟によって処分しなければならない。
一、被官人による喧嘩、並びに盗賊の咎がその主人に及ばないのは勿論であるが、それらの罪状の仔細が
明らかではなく、その仔細を尋ねると称してそのまま置いている内に、その者が逃亡した場合は
その主人の所領一ヶ所を没収し、またその所領を持たない場合は罪過に処す。
一、童が誤って友を殺害し、それについて意趣の無い場合は、成敗には及ばない。但し十五歳以上の者は
罪を免れない。
(今川仮名目録)
今川仮名目録の、喧嘩両成敗を始めとした喧嘩についての記述
一、喧嘩に及ぶ輩は、その理非を論ぜず両方ともに死罪が行われる。また相手が喧嘩をけしかけてきても
堪忍し、それによって疵を受けた場合、それ自体は武士にとって非儀ではあるが、当座の穏便の働きは、
その人物にとって、罪を免じられる利運と成る。
かつ又、与力の輩が喧嘩の場において疵を蒙り、又は死んだとしても、相手に対して訴訟することは
出来ないと、先年既に定めている。
喧嘩をした人物の成敗は、とりあえずはその当人一人の所罪であるのだから、妻子、家内等に罪をかける
べきではない。但し当人がその場から逃走した場合は、妻子もその咎にかかるべきであるが、その場合も
死罪まで申し付けるべきではない。
一、喧嘩の双方の相手の方人より様々に申し立て、その張本人が分明に成らないことが有る。その時は、
その現場において喧嘩をとりもち走り回り、あまつさえ疵を被った者を、張本人として成敗に及ぶ
べきである。
また、その処分の後から実際の張本人が露呈した場合は、その主人の覚悟によって処分しなければならない。
一、被官人による喧嘩、並びに盗賊の咎がその主人に及ばないのは勿論であるが、それらの罪状の仔細が
明らかではなく、その仔細を尋ねると称してそのまま置いている内に、その者が逃亡した場合は
その主人の所領一ヶ所を没収し、またその所領を持たない場合は罪過に処す。
一、童が誤って友を殺害し、それについて意趣の無い場合は、成敗には及ばない。但し十五歳以上の者は
罪を免れない。
(今川仮名目録)
今川仮名目録の、喧嘩両成敗を始めとした喧嘩についての記述
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