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今川仮名目録より、喧嘩について

2020年12月03日 18:20

470 名前:人間七七四年[sage] 投稿日:2020/12/03(木) 12:44:44.22 ID:rvcPObyw
一、喧嘩に及ぶ輩は、その理非を論ぜず両方ともに死罪が行われる。また相手が喧嘩をけしかけてきても
  堪忍し、それによって疵を受けた場合、それ自体は武士にとって非儀ではあるが、当座の穏便の働きは、
  その人物にとって、罪を免じられる利運と成る。
  かつ又、与力の輩が喧嘩の場において疵を蒙り、又は死んだとしても、相手に対して訴訟することは
  出来ないと、先年既に定めている。
  喧嘩をした人物の成敗は、とりあえずはその当人一人の所罪であるのだから、妻子、家内等に罪をかける
  べきではない。但し当人がその場から逃走した場合は、妻子もその咎にかかるべきであるが、その場合も
  死罪まで申し付けるべきではない。

一、喧嘩の双方の相手の方人より様々に申し立て、その張本人が分明に成らないことが有る。その時は、
  その現場において喧嘩をとりもち走り回り、あまつさえ疵を被った者を、張本人として成敗に及ぶ
  べきである。
  また、その処分の後から実際の張本人が露呈した場合は、その主人の覚悟によって処分しなければならない。

一、被官人による喧嘩、並びに盗賊の咎がその主人に及ばないのは勿論であるが、それらの罪状の仔細が
  明らかではなく、その仔細を尋ねると称してそのまま置いている内に、その者が逃亡した場合は
  その主人の所領一ヶ所を没収し、またその所領を持たない場合は罪過に処す。

一、童が誤って友を殺害し、それについて意趣の無い場合は、成敗には及ばない。但し十五歳以上の者は
  罪を免れない。

今川仮名目録

今川仮名目録の、喧嘩両成敗を始めとした喧嘩についての記述



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